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🇺🇸 米国

連邦横断法なし(大統領令+NIST AI RMF+州法パッチワーク)

施行中 分野別 最終確認 2026-08-22 / 最終変更 2026-06-16

0 EUより厳しい EU準拠では不足。追加対応 2 EUより緩い EU準拠でカバー済み 2 規定なし EU準拠で自動カバー 2 独自規定 見落とし注意。個別対応

7軸詳細

01 リスク分類 連邦レベルの法的リスク分類はない。NIST AI RMF(任意)と州法(コロラド州等)が部分的に分類を導入。

連邦横断的なAI法は存在せず、NIST AI Risk Management Frameworkが任意の参照枠組み。コロラド州AI法(SB24-205)は「高リスクAIシステム」概念を導入し、雇用・金融・住宅等の重要決定に使われるAIに開発者・利用企業双方の注意義務を課す(施行は延期され2026年中予定)。

一次ソース ↗一次ソース ↗

02 禁止用途 連邦の横断的禁止リストはない。州法が個別領域(ディープフェイク選挙広告等)を規制。

EU第5条相当の禁止規定は連邦に存在しない。多数の州が選挙ディープフェイク、非同意の性的ディープフェイク、生体情報(イリノイ州BIPA)等を個別に規制するパッチワーク状態。

一次ソース ↗

03 汎用AI義務 連邦義務なし。カリフォルニア州SB53がフロンティアモデル開発者に安全枠組みの公表を義務化。

2025年に成立したカリフォルニア州SB53(Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act)は、大規模フロンティアモデル開発者に安全フレームワークの公表・重大インシデント報告・内部告発者保護を義務付ける。連邦レベルでは2025-01の大統領令14179が前政権のAI大統領令を撤回し、規制緩和・イノベーション優先へ転換。

一次ソース ↗一次ソース ↗

04 透明性 連邦の合成コンテンツ表示義務はない。州法(カリフォルニアAI透明性法等)が部分的にカバー。

カリフォルニア州AI透明性法(SB942)は大規模生成AIプロバイダにAI検出ツール提供と来歴表示を義務付け。連邦ではTAKE IT DOWN法(2025-05成立)が非同意の性的合成画像の削除義務を規定するが、横断的なラベリング義務はない。

一次ソース ↗

05 罰則 連邦横断的なAI罰則体系はない。州法ごとに民事制裁・州司法長官の執行権限を規定。

コロラド州AI法は州司法長官による執行(消費者保護法違反として扱う)。カリフォルニア州SB53は民事罰。FTCは既存の不公正・欺瞞的行為の権限でAI関連の執行を実施。

一次ソース ↗

06 執行体制 単一のAI監督機関はない。FTC・各州司法長官・分野別規制当局が分担。

連邦ではFTC(消費者保護)、EEOC(雇用)、CFPB(金融)等が既存権限でAIを扱う。州レベルでは各州司法長官が州AI法を執行。ホワイトハウスOSTPとAI担当は政策調整役。

一次ソース ↗

UNIQUE 独自規定あり: 州法パッチワーク / 内部告発者保護(CA SB53)(下の差分リスト参照)

EU AI Actとの差分

EUより厳しい 0件

該当なし

EUより緩い 2件

  • 連邦規制の不在 — 横断的なAI法がなく、連邦は規制緩和方針。EUの包括義務体系と対照的 出典 ↗
  • GPAI義務 — 連邦義務なし。州法(CA SB53)も公表義務中心でEUより軽い 出典 ↗

規定なし 2件

  • 禁止用途リスト — EU第5条相当の横断的禁止規定なし 出典 ↗
  • 統一監督機関 — AI Office相当の専属監督機関なし 出典 ↗

独自規定 2件

  • 州法パッチワーク — コロラド・カリフォルニア・テキサス等、州ごとに異なる義務。多州展開企業は州別対応が必要 出典 ↗
  • 内部告発者保護(CA SB53) — フロンティアAI開発企業の従業員保護というEUにない切り口 出典 ↗

タイムライン

  1. テキサス州TRAIGA(責任あるAIガバナンス法)施行 出典 ↗

  2. カリフォルニア州SB53(フロンティアAI透明性法)成立 出典 ↗

  3. 大統領令14179署名(前政権AI大統領令を撤回、規制緩和へ転換) 出典 ↗

  4. AIの軍事・安全保障利用に関する初の国家安全保障メモランダム(NSM)を発表 出典 ↗

  5. ニューサム知事がSB 1047に拒否権を行使し、法案は不成立 出典 ↗

  6. コロラド州AI法(SB24-205)成立 出典 ↗

  7. NIST AI RMF 1.0公表 出典 ↗

出典一覧