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🇬🇧 英国

横断法なし(プロイノベーション原則+既存規制当局による分野別適用)

意見募集 ソフトロー 最終確認 2026-08-22 / 最終変更 2026-01-20

0 EUより厳しい EU準拠では不足。追加対応 2 EUより緩い EU準拠でカバー済み 3 規定なし EU準拠で自動カバー 2 独自規定 見落とし注意。個別対応

7軸詳細

01 リスク分類 法定のリスク分類はない。2023年白書の5原則を既存規制当局が分野ごとに適用。

「プロイノベーション」白書(2023-03)が安全性・透明性・公平性・アカウンタビリティ・救済可能性の5原則を提示し、ICO(データ保護)・CMA(競争)・FCA(金融)等の既存当局が自分野でAIに適用する非法定アプローチ。フロンティアAIへの的を絞った立法は検討が続くが、横断的なリスク分類法は未制定。

一次ソース ↗

02 禁止用途 AI固有の横断的禁止リストはない。既存法(データ保護法・オンライン安全法等)で個別対応。

EU第5条相当の禁止規定なし。非同意の性的ディープフェイク作成はOnline Safety Act関連の刑事規定で対応。リアルタイム顔認識は警察の運用ガイダンスとデータ保護法の枠内。

一次ソース ↗

03 汎用AI義務 法的義務なし。AI Security Instituteによる任意のモデル評価枠組み。

フロンティアモデル開発者への法的義務はなく、AI Safety Institute(2025-02にAI Security Instituteへ改称)が主要開発者と任意の協定でモデル評価を実施。フロンティアAI法案は2025年の政府方針で予告されたが提出時期は流動的。

一次ソース ↗

04 透明性 合成コンテンツの横断的表示義務はない。選挙・性的コンテンツ等の個別領域のみ。

EU第50条相当のラベリング義務なし。公共部門にはAlgorithmic Transparency Recording Standard(アルゴリズム透明性記録基準)の適用が中央政府機関に必須化されている点が特徴。

一次ソース ↗

05 罰則 AI固有の罰則体系はない。既存法(UK GDPR等)の制裁が間接適用。

AI固有の制裁はなく、ICOによるUK GDPR制裁(最大1,750万ポンドまたは全世界売上4%)等が実質的な上限として機能する。

一次ソース ↗

06 執行体制 単一のAI監督機関はない。ICO・CMA・FCA等の既存当局+DSIT(政策調整)。

科学・イノベーション・技術省(DSIT)が政策の中心。規制はICO、CMA、FCA、Ofcom等が分野別に実施し、Digital Regulation Cooperation Forum(DRCF)が当局間を調整。AI Security Instituteは評価・研究機関であり規制権限を持たない。

一次ソース ↗

UNIQUE 独自規定あり: 公共部門アルゴリズム透明性基準 / AI Security Instituteの任意評価(下の差分リスト参照)

EU AI Actとの差分

EUより厳しい 0件

該当なし

EUより緩い 2件

  • 法的拘束力 — 原則ベースの非法定アプローチ。EUの包括的義務体系に対し大幅に軽い 出典 ↗
  • GPAI義務 — 任意のモデル評価のみ。法的義務なし 出典 ↗

規定なし 3件

  • 禁止用途リスト — EU第5条相当の横断的禁止規定なし 出典 ↗
  • 合成コンテンツ表示義務 — EU第50条相当のラベリング義務なし 出典 ↗
  • AI専属監督機関 — AI Office相当の執行機関なし(既存当局の分担) 出典 ↗

独自規定 2件

  • 公共部門アルゴリズム透明性基準 — 中央政府機関にアルゴリズム利用の記録・公表を必須化(ATRS)。EUにない公共部門特化の透明性制度 出典 ↗
  • AI Security Instituteの任意評価 — 国家機関がフロンティアモデルを開発者協定ベースで直接評価する枠組み 出典 ↗

タイムライン

  1. フロンティアAIへの的を絞った立法の検討継続(横断法は採らない方針を維持) 出典 ↗

  2. AI Safety InstituteをAI Security Instituteへ改称 出典 ↗

  3. AI安全サミット(ブレッチリー宣言) 出典 ↗

  4. AI規制白書「プロイノベーション・アプローチ」公表 出典 ↗

出典一覧