AI Reg Atlas About

🇪🇺 EU

EU AI Act(規則(EU) 2024/1689)

施行中 リスクベース 最終確認 2026-08-22 / 最終変更 2026-06-19

BASELINE

このサイトの差分の基準。各国ページは本規制(EU AI Act)との差分を4分類で表示する。

7軸詳細

01 リスク分類 リスクベース4階層(許容不能・ハイリスク・限定リスク・最小リスク)で義務を段階化。

許容不能リスクは全面禁止(第5条)。ハイリスクはAnnex I(規制対象製品の安全部品)とAnnex III(雇用・教育・法執行等の分野列挙)の2系統で指定され、リスク管理・データガバナンス・技術文書・人間による監督・適合性評価が義務付けられる。2026-05-19にハイリスク分類のドラフトガイドラインが公表され、Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744、2026-07-27発効)による修正でAnnex III系の適用は2027-12-02、Annex I系は2028-08-02へ延期された。この延期により、Annex III系が本来適用されるはずだった2026-08-02の一般適用日には実質的にハイリスク義務は発効していない。

一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗

02 禁止用途 第5条で社会的スコアリング、無差別な顔画像収集、職場・教育での感情認識等を禁止(2025-02-02から適用)。

禁止対象:サブリミナル等の操作的手法、脆弱性の悪用、公的・私的な社会的スコアリング、個人の犯罪リスク予測(プロファイリングのみに基づくもの)、顔認識DB構築のための無差別スクレイピング、職場・教育機関での感情推定、センシティブ属性を推測する生体分類、法執行目的の公共空間でのリアルタイム遠隔生体識別(限定例外あり)。

一次ソース ↗

03 汎用AI義務 汎用AI(GPAI)モデルに技術文書・下流提供者への情報提供・著作権方針・学習データ概要の公表を義務化(2025-08-02から適用)。

全GPAIモデル提供者に技術文書整備、下流への情報提供、EU著作権法遵守方針、学習コンテンツの「十分に詳細な要約」公表を義務付け。システミックリスク該当モデル(学習計算量10^25 FLOP超が推定基準)にはモデル評価・敵対的テスト・重大インシデント報告・サイバーセキュリティ対策が追加。GPAI実践規範(Code of Practice)が2025-07に公表され署名方式で運用。

一次ソース ↗一次ソース ↗

04 透明性 第50条でAIとの対話の開示、合成コンテンツ(ディープフェイク)の機械可読な表示・ラベリングを義務化。

チャットボット等はAIであることの開示、合成音声・画像・映像・テキストは機械可読形式でのマーキング、ディープフェイクはその旨の明示が必要。雇用・教育等での感情認識・生体分類システムは対象者への通知義務。適用は2026-08-02(第113条により、個別の適用日指定がない条項に自動的に適用される「本則の一般適用日」)。この日にはAnnex IIIハイリスク義務も本来同じ一般適用日で発効する予定だったが、Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744、2026-07-27発効)で2027-12-02へ個別延期されたため、2026-08-02に予定通り実際に発効した実質的な義務は第50条の透明性義務が中心となっている。

一次ソース ↗一次ソース ↗一次ソース ↗

05 罰則 最大3,500万ユーロまたは全世界売上高7%(禁止行為違反)。義務違反は1,500万ユーロ/3%。

第99条。禁止行為(第5条)違反:最大3,500万ユーロまたは前会計年度全世界売上高の7%のいずれか高い方。その他の義務違反:1,500万ユーロ/3%。当局への不正確な情報提供:750万ユーロ/1%。中小企業には低い方を適用する配慮規定あり。

一次ソース ↗

06 執行体制 欧州委員会内のAI Office(GPAI監督)+各加盟国の市場監視当局の二層構造。

AI OfficeがGPAIモデルを直接監督し、実践規範を策定。各加盟国は2025-08-02までに市場監視当局・通知当局を指定。European AI Board(加盟国代表)が一貫適用を調整。科学パネルがシステミックリスク評価を支援。

一次ソース ↗

タイムライン

  1. Annex I系ハイリスク義務の適用開始(Digital Omnibusで延期後) 出典 ↗

  2. Annex III系ハイリスク義務の適用開始(Digital Omnibusで延期後) 出典 ↗

  3. 本則の一般適用日。第50条の透明性義務(AI開示・合成コンテンツ表示・ディープフェイク明示)が発効。同日発効予定だったAnnex IIIハイリスク義務はDigital Omnibusで既に延期済みのため対象外 出典 ↗

  4. Digital Omnibus(Regulation (EU) 2026/1744)発効。Annex IIIハイリスク義務の延期(2027-12-02)が正式に確定 出典 ↗

  5. 欧州委員会が諮問フォーラム(Advisory Forum)のメンバー174名を任命・発表 出典 ↗

  6. ハイリスクAI分類のドラフトガイドライン公表 出典 ↗

  7. GPAI義務・ガバナンス規定・罰則の適用開始 出典 ↗

  8. 禁止行為(第5条)・AIリテラシー義務の適用開始 出典 ↗

  9. AI Act発効 出典 ↗

出典一覧