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🇨🇦 カナダ

横断法なし(AI・データ法案AIDAは2025年議会解散で廃案。自主行動規範で運用)

提案 ソフトロー 最終確認 2026-08-22 / 最終変更 2025-05-13

0 EUより厳しい EU準拠では不足。追加対応 1 EUより緩い EU準拠でカバー済み 2 規定なし EU準拠で自動カバー 2 独自規定 見落とし注意。個別対応

7軸詳細

01 リスク分類 法定のリスク分類はない。廃案となったAIDAは「高インパクトAI」概念を持っていた。

AI・データ法(AIDA、Bill C-27の一部)は高インパクトAIへの義務を定める予定だったが、2025-01の議会プロロゲーション(閉会)で廃案。新政権はAI担当大臣を新設し規制方針を再検討中で、再立法の形は未確定。

一次ソース ↗

02 禁止用途 AI固有の横断的禁止リストはない。刑法・人権法等の既存法で対応。

EU第5条相当の禁止規定なし。AIDAにはAIによる重大な損害を罰する刑事規定案が含まれていたが廃案。

一次ソース ↗

03 汎用AI義務 法的義務なし。先進生成AIシステムの自主行動規範(2023)への署名ベース。

Voluntary Code of Conduct on the Responsible Development and Management of Advanced Generative AI Systems(2023-09)に主要企業が署名。安全性評価・出力識別・リスク開示等を約束するが拘束力はない。

一次ソース ↗

04 透明性 合成コンテンツの表示義務はない。自主行動規範が出力識別を推奨。

EU第50条相当の義務なし。公共部門には自動意思決定指令(Directive on Automated Decision-Making)がアルゴリズム影響評価と通知を義務付けており、連邦政府機関に限れば拘束力がある。

一次ソース ↗

05 罰則 AI固有の罰則はない(AIDAの罰則案は廃案)。既存法(PIPEDA等)の制裁が間接適用。

AIDAは全世界売上3%等の行政制裁金と刑事罰を予定していたが廃案。現状はプライバシー法・競争法・人権法の枠内。

一次ソース ↗

06 執行体制 AI専属の監督機関はない。ISED(イノベーション科学経済開発省)が政策、2025年からAI担当大臣を新設。

AIDA下ではAI・データコミッショナーを置く予定だったが廃案。現在はISEDが政策主導、プライバシーコミッショナーが既存権限で対応。2025-05にAI・デジタルイノベーション担当大臣が新設された。

一次ソース ↗

UNIQUE 独自規定あり: 横断法案の廃案という前例 / 公共部門の自動意思決定指令(下の差分リスト参照)

EU AI Actとの差分

EUより厳しい 0件

該当なし

EUより緩い 1件

  • 拘束力 — 横断法が廃案となり自主行動規範のみ。EUの義務体系に対し全面的にソフトロー 出典 ↗

規定なし 2件

  • 禁止用途リスト — EU第5条相当の横断的禁止規定なし 出典 ↗
  • GPAI法的義務 — 基盤モデルへの拘束的義務なし(署名ベースの行動規範のみ) 出典 ↗

独自規定 2件

  • 横断法案の廃案という前例 — G7で唯一「包括AI法を作ろうとして議会日程で失敗した」国。再立法の設計が注目点 出典 ↗
  • 公共部門の自動意思決定指令 — 連邦政府機関にアルゴリズム影響評価(AIA)を義務付け。公共部門限定の拘束的制度 出典 ↗

タイムライン

  1. AI・デジタルイノベーション担当大臣を新設(規制方針を再検討) 出典 ↗

  2. 議会プロロゲーションによりBill C-27(AIDA)廃案 出典 ↗

  3. 先進生成AIの自主行動規範公表 出典 ↗

  4. Bill C-27(AIDA含む)提出 出典 ↗

出典一覧